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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで収めることができます。
印紙税の税額は契約書類に書かれている金額に応じて変動します。
ただし、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はなるべく早く売却することをおすすめします。
印紙税の金額は細かく分類されていますが、軽減税率が適用される期間では、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産を売却して得られる金額と比較すれば、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産の売却には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社へ仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ高いほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
このように、不動産を売却する際には印紙税と仲介手数料にかかる消費税が主な税金となります。
売却時には、これらの税金の金額を考慮しておくことが大切です。
また、節税するためには、軽減税率が適用される期間内に売却することや、売却価格の枠に注意するなどの対策を取ることができます。
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名古屋市で不動産を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産仲介会社がお得なキャンペーンを実施しています。
このキャンペーンでは、売れるまでの期間中、仲介手数料が半額となります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
売主の負担となる登記手続き費用
不動産を売却する場合、一般的には所有権移転登記の費用は買主が負担することが多いですが、売主も支払わなければならない費用があります。
それは、抵当権抹消登記の費用です。
もし売却する不動産に住宅ローンが残っている場合、その抵当権を抹消するための登記手続き費用がかかります。
抵当権抹消登記は1つの不動産につき1,000円で、土地と建物の両方にかかります。
ですので、家を売却する場合、必ず2,000円の費用がかかります。
もし土地が2筆登記されている場合、さらに1,000円の費用がかかります。

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