不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明いたします。
1.印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約書などにかかる税金です。
書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付することができます。
印紙税の税額は契約書類に記載されている金額に応じて変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
具体的な金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間内であれば、売却価格が1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産の売却で得られる金額と比較しても、非常に大きな金額ではありませんが、注意して把握しておきましょう。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料を報酬として支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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不動産売却にかかる税金の種類は?