不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
それぞれについて詳しく解説します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼って割印を押すことで納めることができます。
印紙税は契約書類に記載されている金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
したがって、売却を検討している場合には、なるべく早く売却することがおすすめです。
具体的な金額については細かく分かれていますが、軽減税率の適用期間内であれば、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合、1万円、5,000万円から1億円の場合、3万円の税額となります。
不動産の売却金額と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておく必要があります。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税も不動産売却にかかる税金のひとつです。
以上が不動産の売却にかかる税金の種類となります。
税金の計算や節税方法についても詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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