海外不動産を相続税対策として所有する際の考え方について詳しく説明します。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
最近は、海外への投資や移住が増加しており、資産運用の一環として外国資産への投資や海外不動産の取得が注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるかどうかについて考えてみましょう。
海外資産について相続税がかかるかどうかは、被相続人がどこに住んでいるかと相続人の住所・居住年数が影響します。
まず、被相続人が日本に住所を持っていて海外に資産を所有している場合は、相続税が日本で課されます。
つまり、被相続人が亡くなると相続が開始され、その際に海外資産も相続財産として認められます。
次に、被相続人が海外に住所を持っている場合は、更なる場合分けが必要です。
①相続人が日本国内に住所を持っている場合や海外に住んでいても居住期間が5年以下の場合、相続税は常に日本でかかります。
海外不動産も税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を持ち、かつ居住期間が5年以上の場合も、相続税は日本でかかります。
つまり、被相続人の住所や居住年数にかかわらず、海外不動産は相続財産として考慮されます。
このように、被相続人が海外に住んでいる場合でも、相続税は日本で課されることがあるため、海外不動産を所有することで相続税を軽減できるかどうかは、個別の状況によって異なります。
相続税対策の一環として海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮して、税務の専門家と相談することがおすすめです。
海外不動産を相続税対策として所有する際の考え方について詳しく説明