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契約不適合責任とは

契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、契約によって約束されたものと異なる商品が提供された場合において、売り手が負うべき責任のことです。
具体的には、買い手は以下のような請求を行うことができます。
詳細な請求内容は後ほど説明します。
契約不適合責任は、債務不履行責任の一部であり、瑕疵担保責任とは異なるものです。
買い手は、問題がある商品を発見した場合、1年以内に売り手に通知しなければなりません。
適切な通知がなされた場合には、売り手は責任を負うことになります。
民法改正のポイント5つ
民法の改正により、以下の5つのポイントが変更されました。
ポイント1:買い手の権利 契約不適合責任の下では、買い手には以前よりも多くの権利が与えられました。
具体的には、以下の権利が認められています。
・損害賠償請求権 ・契約解除権 ・追加履行請求権(瑕疵の修正や補償を求める権利など) ・代金減額請求権 ・無催告解除権 ・催告解除権 特に注目すべきは、追加履行請求権と代金減額請求権です。
売り手は販売契約の内容に適合する商品を提供する義務を負うため、買い手は修正や補償を求める追加履行請求権を行使することができるようになりました。
また、欠陥商品の取引においては、損害賠償や契約解除だけでなく、代金減額が適切な解決策となる場合もあります。
そのため、買い手には代金減額請求権が与えられました。
さらに、契約不適合責任の改正により、無催告解除権と催告解除権の2つの新しい権利も買い手に与えられました。
これにより、買い手は先述の権利を行使することができるようになりました。
それぞれの権利の詳細については以下で簡単にまとめていますので、ご覧ください。
参考ページ:契約 不適合 責任 名古屋市で不動産売却をする際にどんな影響があるか解説
契約不適合責任における売り手の責任基準
契約の内容に合致しない商品を購入した買い手は、売り手に対して損害賠償請求をすることができます。
この点は、改正前の瑕疵担保責任と同じです。
契約不適合責任の変更点とは?
しかし、契約不適合責任と瑕疵担保責任とでは、一つ大きな変更点があります。
それは、買主が売主に損害賠償を請求する際に、売主の責任事由が必要となることです。
以前の瑕疵担保責任では、売主は無過失の責任を負うこととなっていました。
つまり、売主に帰責事由のない瑕疵であっても、売主は損害賠償の義務を負う必要がありました。
しかし、契約不適合責任では、売主は自己に責任がない瑕疵については、損害賠償の義務を負わないこととなっています。
ただし、損害賠償以外の義務については、売主は自己に帰責事由がなくても責任を負う必要があります。
また、買主に帰責事由がある場合、それにより買主が救済を受ける必要がない場合、契約不適合責任を追求することはできません。

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