あなたにとっての人生

今こそあなたの人生を見つめ直す時

不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、都道府県によって課税される地方税であり、対象となるのは不動産を取得した人です。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付することとなります。
課税の基準は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の約7割前後が課税の基準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税において税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的には以下のような措置があります。
1. 税率の軽減:通常の不動産取得税の標準税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税基準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税基準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税基準の控除:住宅の課税基準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(ただし、長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の居住用住宅に対する軽減措置に関する概要と留意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
住宅の耐震性を証明するための必要書類と手続きの説明
住宅を購入する際に、1981年以前に建設された住宅が耐震基準に合致していることを証明するために、次の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:住宅の欠陥に関する責任を担保する法人から発行される契約書です。
2. 耐震基準適合証明書:指定の確認検査機関、建築事務所、または住宅の欠陥担保責任法人から発行される証明書です。
この証明書によって、住宅が耐震基準を満たしていることを示すことができます。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:登録の住宅性能評価機関から発行されるものです。
この評価書には、住宅の耐震性能の等級(1〜3級)が示されています。
さらに、住宅用地に関しては、以下の条件を前提に、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
具体的な控除手続きの計算方法は、以下の通りです。
1. 住宅用地の価格を確認し、その4.5%を計算します。
2. または、住宅用地の床面積を確認し、その2倍(ただし最大200㎡まで)を計算します。
3. 上記の計算で得られた金額を、所定の税額から差し引いた金額が、実際に控除される金額となります。
以上が、1981年以前に建設された住宅の耐震性を証明するための必要書類と控除手続きの具体的な説明です。

不動産取得税の課税主体と対象
Scroll to top