あなたにとっての人生

今こそあなたの人生を見つめ直す時

海外不動産を相続税対策として考える

海外不動産を相続税対策として考える
日本に住所を有する被相続人が海外に資産を所有している場合、相続発生時にその海外資産は相続財産として認められ、常に日本で相続税が課されます。
一方、海外に住所を有する被相続人の場合、以下の条件で場合分けされます。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 相続財産に含まれる海外不動産も税金対象となり、常に日本で相続税が課されます。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
ただし、被相続人も相続人も5年以上海外に居住している場合、日本の相続税は海外資産には課税されません。
これには特定の条件があり、被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住む必要があります。
以上のように、海外不動産を所有することで相続税の節税対策をすることはできますが、具体的な効果は被相続人の居住状況や相続人の住所・居住年数によって異なります。
そのため、海外不動産を相続税対策の一環として検討する場合は、税務の専門家と相談し、自身の状況に合わせた適切なプランを立てることが重要です。

海外不動産を相続税対策として考える
Scroll to top